第三者への承継

具体的方法

第三者への承継としては、具体的には第三者への株式の譲渡・会社分割・事業譲渡があげられます。
各々のスキームの基礎的法律関係メリット・デメリットについては事業承継における各承継形態別法律上・税務上の課題をご参照ください。

一般的な課題

第三者への承継の場合には、i売却金額の決定及びii従業員の引継の交渉iii売却後も経営者個人の保証債務が残存することが一般的な課題となることが多いようです。

  • 売却金額については、買い手側から提示された売却金額が現経営者の保証額に満たない場合や、事業自体が赤字であったり借入過多でキャッシュフローが見込めないなどの理由で買い手側が売却金額を付けられない場合があります。
  • 従業員の引継においても、将来の利益・キャッシュフロー確保の観点から、従業員の引継範囲について買い手側から限定が付される場合があります。
  • また、ほとんどの中小企業の経営者は会社の借り入れについて個人保証を付けておられると思いますが、第三者への承継の場合にはある程度の期間その個人保証が残存するケースがほとんどであり、経営者側の心理的な障壁となる場合が多いようです。

SRCの対応

我々SRCグループは他企業との解決的ソリューションの策定、及び、従業員等の育成・相互成長を通じて地域経済の発展に寄与し、もって地域との豊かな関係を築いていくことを自身の使命としています。

  • このような観点から、売却金額については売却対象事業が単体で赤字である場合や借入過多の場合においても、SRCグループが事業を承継させていただくことによって売却対象事業そのものをターンアラウンドした結果に加え、既存のSRCグループ内の事業とのシナジー効果までを評価に加えます。
    具体的には承継金額算定方法詳細の欄をご覧ください
  • また、SRCグループにおいては従業員は地域との豊かな関係を築いていく源泉そのものであるという考えから、原則として全従業員を引継対象と考えております。
  • さらに我々SRCグループは、現経営者が承継までの間事業を継続させてきたこと自体それまで地域との豊かな関係を築いてきた現れであり、そのような価値を築いてきた経営者にその後に負担を残さずリタイヤしていただくという考えに立ちます。それゆえ、承継後において現経営者に保証債務を残さないことを事業承継の基本方針としております。
    具体的には金融機関との免責的債務引き受け等の交渉や役員退職金の設定等のスキームを総合的判断の下組み合わせることになりますが、詳細は経営者側諸問題の欄をご参照下さい。
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