廃業等

具体的方法

最後に、承継という形は採らずに廃業という途を採ることも考えられます。廃業にはi清算型とii再建型及びⅲ放置型とがあり、iは(1)破産(2)清算(債務超過ではない場合)(3)特別清算(債務超過の場合)、iiは(1)民事再生法(2)会社更生法、ⅲは左のような法的手続きは採らずにそのまま放置等があげられます。

一般的な課題

  1. 清算型の廃業においては会社が債務超過であり、かつ経営者の個人資産もない場合を想定すると、経営者の個人破産も避けられないことがほとんどであり、これが心理的障壁になることが多いようです。また、清算に至るまで苦楽を共にした従業員を全員解雇することになる点についても同様です。
  2. 再生型においては現経営者の続投等経営体制がそのままの場合、再生・更生計画が認可されにくい傾向があるといわれます。また事業の全部または一部を第三者に譲渡し、その代金で債務の弁済を行った上で再生等を行う計画の場合、事前にスポンサーとなる企業と交渉しておくなどの根回しが必要となります。
    事業承継を用いた民事再生・会社更生について
  3. 事実上の倒産(廃業のみ)後、債務を少しずつ返済するという方法もあります。しかし債務の額によってはあまり現実的で無いケースもあります。

SRCの対応

SRCグループにおいては、ii再生型の場合は再生計画の立案にコンサルティングにて携わらせていただくことにより、より計画に客観性を持たせることができると考えております。また、SRCグループがスポンサーとなることによりスムーズかつ的確な再生計画の実行が可能になると考えております。譲渡部分については(3)と同様の対応を採らせていただきます。また、i・iiiを想定しておられる経営者様におきましてもそれが経営者・従業員にとって真実に最適なのかをご相談に乗らせていただきます。

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