事業承継における各承継形態別
法律上・税務上の課題

このホームページは比較的小規模な企業の事業承継に限定して記載しております。比較的小規模な企業の事業承継の場面では株式等を対価とする事業承継形態は現実的ではないため、事業承継形態の紹介は金銭を対価とする場合に限らせていただきます。なお、金銭等を対価としない場合の事業承継形態(株式移転・株式交換等)については別途お問い合わせください。
また、民事再生法・会社更生法等の倒産法制の一方法として事業承継を利用する場合は法律構成が変わってきますので、こちらをご覧ください。

金銭等を対価とする事業承継形態

金銭等を対価とする事業承継形態には主にⅰ株式譲渡、ⅱ会社分割(合併)、ⅲ事業譲渡があります。
以下、それぞれの形態について概要と法律上・税務上の課題を解説していきます。

  1. 株式譲渡
  2. 会社分割(合併)
  3. 事業譲渡
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