SRCにおける事業承継
スキーム選択の考え方

我々SRCグループは他企業との解決的ソリューションの策定、従業員等の育成・相互成長を通じて地域経済の発展に寄与し、もって地域との豊かな関係を築いていくことを自身の理念としています。

この理念の下、事業承継において以下の基本方針に基づいてスキーム選択を行います。
もっとも、具体的状況ごとに経営者様、従業員様、会社様それぞれについて法律面・待遇面・税務面の対処すべき事項の重要性に差があります。このため、実際の事業承継事案においてどのスキームを選択するかを一概には決められません。
そこで、以下の基本方針に基づいて、個別具体的なケースごとにお互いにとって最も良い結果を総合的に判断・策定し、スキームを選択することになります。

スキーム選択基本方針

経営者様に対して

我々SRCグループは、現経営者様が承継までの間事業を継続させてきたこと自体がそれまで地域と豊かな関係を築いてきた現れであると考えます。そのような価値を築いてきた経営者様に、承継後にできる限り債務を残さないことを事業承継の基本方針としております。また、経営者様個人に無用の税負担を強いる結果とならないようにすることも基本方針としております。

従業員様に対して

従業員様は地域との豊かな関係を築いていく源泉そのものであるという考えから、原則として最低でも従前の待遇のままで全従業員様を引継ぐことを基本方針としております。

会社様に対して

会社様は従業員様が地域との豊かな関係を構築していくための基盤となるものであると考えております。したがって、債権者等の利害関係者の存在や法律等を念頭に置いたうえで、従業員様にとってより発展的な地域貢献を可能ならしめる組織形態の構築を目的として、安定的かつ円滑な事業承継を行うことを基本方針としております。また、会社様に過度な税負担を強いる結果とならないようにすることも基本方針としております。

想定されるケースごとの考慮事項

I.累積赤字が大きく借入が過大である場合

  1. 1将来的な利益獲得が見込まれる場合

    この場合は将来税負担も考慮したキャッシュフローを加味した承継金額を提示させていただいたくことが前提ですが、繰越欠損金の利用を考えれば承継金額について株式譲渡の方法が経営者様・会社様にとって有利となります。【承継金額の決定方法について
    一方で、株式譲渡の方法によれば会社様の債務がそのまま残りますので、経営者様の個人保証債務も残存してしまうことになり、経営者様にとっては不利となります。
    我々の提示する承継金額が経営者様の個人保証額を十分に上回る場合、株式譲渡を選択することになります。具体的には承継金額のうちから元本債務を返済して個人保証を消滅させ、承継後の会社に対して求償権を行使していくといった方法を採ることもできます。
    そうでない場合、経営者様の意向をうかがいながら産活法・民事再生法・会社更生法等と会社分割・事業譲渡の利用を視野に入れたうえで借入先と免責的債務引受の可否等の交渉を行い、その結果に応じてスキームを選択することになります。

  2. 2将来的にも会社様単体では利益獲得が見込まれない場合

    この場合はSRCグループとのシナジー発現の途を模索してではありますが、(1)後半と同様、産活法・民事再生法・会社更生法等と会社分割・事業譲渡の利用を視野に入れながら借入先との交渉を行い、その結果に応じてスキームを選択することになります。

II.後継者不在の場合

利益状況にもよりますが、まずは経営者様の株式譲渡による税負担と会社分割・事業譲渡による経営者様・会社様の税負担(清算等を含む)の比較を行い、その上で経営者様の個人保証債務とSRCグループから提示させていただく承継金額との比較衡量を行い、具体的なスキームを選択することになります。

III.会社様の事業再編の一部としての事業承継の場合

事業再編を行おうとしている会社様で、売却対象の事業が子会社化されていない場合は株式譲渡は選択できないことになりますが、そうでない場合は全ての承継スキームが選択候補になります。また、事業再編の場合は経営者様の個人保証債務の残存を考える必要がある場合はあまりないと思われます。
法律上の手続き的対応は取るとして、小規模会社においては一般的に株式譲渡によるより会社分割・事業譲渡による方が税務上の適正価額の幅が結果的に広くなることが多いです。この場合は双方の手続的負担や会社様のタックスプランニング上の事業承継の位置付けを比較衡量して具体的なスキームを選択することになります。

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