倒産法制を利用した事業承継

倒産法制の制度的分類

倒産法制の制度的な分類は以下のとおりとなります。

倒産法制 I.私的整理 清算型
再建型
II.法的整理 清算型 i.破産(破産法)
ii.特別清算(会社法)
再建型 iii.会社更生(会社更生法)
iv.民事再生(民事再生法)

各倒産法制の一般的な要件・留意点等については(ア)各倒産法制の制度概要をご覧ください。
一般的によく用いられる事業継続型スキームについては(イ)収益弁済方式と一括弁済方式をご覧ください。
これらに対するSRCの対処方法については(ウ)倒産法制を利用した事業承継へのSRCの対応をご覧ください。

(ア)各倒産法制の制度概要

I.私的整理

私的整理とは、会社更生法などの法律によって規定された制度の枠外で行われる整理を言います。
具体的には債務者側自らが債権者との話し合いを打診し債務免除等を受けたり、逆に債権者である金融機関から資産売却についての斡旋を受けたりして債務の整理が行われる場合を言います。この私的整理にも清算型と再建型があります。
なお、清算型とは会社が有する資産を売却して債権者に弁済することをいい、再建型とは、弁済期の変更等を経た上で将来の収益から債権者に弁済していく方法をいいます。

II.法的整理

法的整理とは、会社更生法などの法律に規定された制度の枠内で行われる整理を言います。
上図のように清算型としてi破産、ii.特別清算、再建型としてiii.会社更生、iv.民事再生があります。
上の各整理方法の要件・留意点等をまとめると下表のとおりとなります。


倒産法制の分類毎の比較

(イ)収益弁済方式と一括弁済方式

このページをご覧の方においては事業を継続することを念頭に置かれていると思いますので、事業を継続することを前提とした事業継続型スキームにおける対処すべき事項等を例示します。

(1)収益弁済方式による事業継続型倒産手続

収益弁済方式による事業継続型倒産手続とは、民事再生手続や会社更生手続を取ったうえで、認可等の時点である程度の債務を切り捨ててもらい、残りの債務を将来の収益から長期にわたって弁済していく倒産手続を言います。 この手続きでは、場合によっては以下の問題に対処する必要があります。

  1. 事業者側からは長期間裁判所の管理の下で事業活動を行わなければならない
  2. 債権者側(特に金融機関)からは貸倒引当金の計上が強制され、長期間の管理が余儀なくされる
  3. 債務免除益・外形標準課税(資本金1億円以上の会社のみ)に対処する必要がある

    (結局第二会社方式等を検討することになるケースもある)

(2)一括弁済方式による事業継続型倒産手続

一括弁済方式による事業継続型倒産手続とは民事再生手続や会社更生手続を取りつつも、再生会社等の一部または全部の事業についてスポンサー企業に事業譲渡等を行い、その対価で再生債権者等に一括弁済する方法を言います。 特に、民事再生手続等の申し立てを行う前にスポンサー企業を見つけておく場合をプレパッケージ型手続といいます。 一括弁済方式による事業継続型倒産手続には上の収益弁済方式のa)~c)に対して以下の優位性があると一般的には言われています。

  1. 事業者側からは長期間の裁判所の管理下におかれない
  2. 債権者側からも長期間の管理を行わなくて済む
  3. 少なくとも外形標準課税は問題とならない

    (債務免除益に関しては無数の対応方法が考えられるためここでは説明を割愛します)

一括弁済方式を選択するには、再生手続き中に適切なスポンサーを探すことは不確実であるため、事前にスポンサー企業を見つけておくことが望ましいといえますが、そのためには以下の事情に留意する必要があります。

  1. 事業譲渡を利用する場合、事業承継は特定承継であるため、個別の財産移転について法律的な問題はないか(事業譲渡の法的対処事項について
  2. スポンサー企業を探しているうちに事業価値の低下を招くことがある
  3. スポンサー企業を探す際に条件等を明示できるように事前に債権者の同意を得ておく必要性が高い
  4. 事業は継続するものの、法人格が別になることから、許認可等の引継・従業員の待遇(賃金や退職金)や雇用継続の問題が発生する場合がある

(ウ)倒産法制を利用した事業承継への
SRCの対応

我々SRCグループの事業承継全般に対する基本的考え方についてはこちらをご覧ください
特に倒産法制を利用した事業承継については、上の(1)収益弁済方式による事業継続型倒産手続の選択をお考えである場合であってもご相談を承ります。
また(2)一括弁済方式による事業継続型倒産手続(特にプレパッケージ型手続)をお考えである場合には上のA)~D)の問題に対しては、要約ではありますが基本的には以下のとおり対応いたします。

  1. 個別の財産移転の可否について法律的な問題がないかを調査いたします。
  2. 我々SRCグループがスポンサーになれるか否かを迅速に回答します。
  3. 我々SRCグループにご相談をいただく前には債権者の同意は必須ではありません。
  4. 許認可については法律上対応できない場合もありますが、従業員様については基本的には従前の待遇での全員引継を考えております。
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